公的負担の中には、負担額が一律ではなく、所得などに応じて変わるものがあります
そして、本人だけの所得ではなく、世帯全員の所得が影響するものもあります

世帯分離することで、どのくらいの負担差となるのか、実際に計算してみます

参考事例
要介護ランク:4
構成家族:母(利用者 国保加入 年金収入のみ 年額80万円)
       子(介護者 国保加入 給与収入 年額300万円)
介護サービスは1割負担限度額30,000円までの利用を想定
ショートステイ月5回利用を想定
医療費負担はほとんどないことを想定

同一世帯 世帯分離 費用差額
介護サービス利用料 月30,600円
×12ヶ月
=367,200円
月30,600円
×12ヶ月
=367,200円
±0円
高額介護サービス費の支給 なし 月15,000円
×12ヶ月
=180,000円
▲180,000円
ショートステイ
保険外適用実費負担
月12,650円
×12ヶ月
=151,800円
月3,550円
×12ヶ月
=42,600円
▲109,200円
介護保険料 年額36,000円 年額22,500円 ▲13,500円
国民健康保険料 世帯割額追加分
+24,000円
+24,000円
合 計 ▲278,700円

※注意事項
相模原市を想定、国民健康保険料は差額のみ表示

補足
ショートステイについては、負担軽減を適用する
介護保険料は、第4段階から第2段階へ移行される
国民健康保険料は、世帯ごとに積算される世帯割が新たに加算される

国民健康保険料は減額、軽減制度の適用があれば総額で減る可能性もあります