世帯分離とは直接関係のないことですが、所得税、住民税の扶養控除に関係しているということで、 補足しておきます

障害者控除対象者認定で扶養控除額が増額


扶養控除額は、所得税では、70歳までは38万円、70歳以上は48万円となります

さらに、障害者控除対象者認定を受け、障害者控除の対象者と認められると控除額が増えます

先の扶養控除額に、さらに障害者控除27万円(特別障害者の場合には40万円)が控除できます

所得税だけでなく、住民税にも同様の控除があるので、両方を合わせるとかなりの減税となります

通常、障害者控除を受けることができるのは、障害者手帳が交付されている方に限ります

しかし、障害者手帳を持っていなくても、65歳以上の人で市区町村長等が「知的障害者か身体障害者に準ずる者」として認定すれば、 「障害者控除対象者認定書」が交付され、この認定書で、税法上の「障害者控除」を受けることができます

介護保険で「要介護の認定を受けている65歳以上の方」であれば、障害者認定の対象となる可能性があります

【まとめ】
障害者手帳を持っていなくても、65歳以上の人で市区町村長等が認めた方なら障害者控除の対象となる
過去にさかのぼって認定されるわけではないので、できるだけ早く認定を受けておいた方がよい

【次記事】
同居の家族?別居の家族?誰が「扶養控除」を受けるか