体の具合が悪く長時間勤務ができないため、月の収入が5万円ほど…

国民年金だけしか収入がなく、1ヶ月あたりの受給額は3万円ぐらい…

収入の種類、金額の大小に関係なく、生活費に使えるお金がある場合は扶助費を減額することになります

給与や年金などの収入がある場合は収入認定額となります

例えば、「生活扶助」が72500円の場合、あくまでも収入がまったくない場合に支給される金額です

何かしらの収入がある場合は、その分を差し引いた金額が支給額となります

上記のように、月に30000円の収入がある場合は、30000円を差し引いた金額が支給額となります

つまり、収入が増えても、その分、支給される扶助費が減額となってしまうので、生活費と使えるトータルの金額は変わらないことになります

働くことによる収入がある場合は、さらに収入を増やし、自立を目指すことになります

一方、逆の見方をすると、収入はあっても基準生活費に達していない場合は、不足分を受給できる可能性があることになります