生活する上で厳しい状態であることは理解しても、だからと言って積極的に支援するという立場ではありません

まずは、民法に定める扶養義務者(親、兄弟、子供等)からの扶養(援助)が優先で、不足分を補うというスタンスです

扶養(援助)についてのお願い

民法に定めるところの扶養義務者である、親、兄弟、子供に対しての文書による照会です

「生活にお困りの程度に応じて、必要な援助を行いながら、その世帯が自立するためのお手伝いをさせていただくことを目的としたもの」

必要な援助とは、公的支援ですべて対応するものではないということです

【まとめ】
役所による調査は、扶養義務者である親族に対しても行われる

【次記事】
扶養届 扶養(扶助)について次のとおり回答します