介護生活を余儀なくされている家族にとって、介護に関する費用負担は、大きな問題と考える人は少なくありません
厳しい状態であれば、どうにかしようと考える、工夫することはごく当たり前のことです
負担軽減につながる方法があって、その方法を行うためには、自分の生活スタイルを変えなくてはならない…
さらに、面倒な手続きがあるかもしれません
しかし、それでも得られることの方が大きければ、それを選択する人がいるでしょうし、非難されるものではないと思います。
日本国民は、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と憲法で定められています。
生活する上での最後の砦となっているのが、生活保護です。
世帯分離による負担軽減のための工夫を否定するのであれば、生活保護など、論外ということになるのかもしれません。
一方で、役所の方では
■家族の情
■罪悪感、恥ずかしいと感じる気持ち
などにより、同じ状況にあるすべての人が行動に移さないであろうことは、あらかじめ計算の中に入っているものです。
「脱税」と「節税」
納める税金を安くする目的は同じでも、脱税は違法行為でまったく別物です。
法律に違反することは問題外ですが、合法の範囲内で工夫して負担を少なくすることは当然の権利です。
■日本国憲法
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
■生活保護法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
(無差別平等)
第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
(最低生活)
第三条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。