ここでは介護サービスに関連した費用、お金について、負担軽減につながる条件を例示しておきます。
世帯分離により、負担軽減となる介護関連費用として
■介護サービス利用料
■介護保険料
■国民健康保険料 などがあげられます。
これらの費用負担の決定に対し、共通しているのが、利用者を含む世帯の所得条件です。
所得条件を世帯で判断されるということは、世帯を構成する人、全員の所得が関係することを意味します。
つまり、利用者本人は年金のみで所得が少なくても、世帯の中の他の誰かが高収入であれば、利用者に関する負担はより高い金額を要求されるということになります。
利用者を単独世帯とし、世帯を分けることで、全体の負担が軽減する場合があります。
実際に負担軽減になる可能性のあるものは
■高額介護サービス費の支給による介護サービス利用料の負担軽減(表1)
■利用者が負担する介護保険料の引き下げ、または減免(表2)
■施設入所・ショートステイ利用時の負担軽減(表3)
■国民健康保険税の減額(軽減)制度(表4) などです。
表1 高額介護サービス費の支給
利用者負担段階 | 上限額(世帯合計) |
第1段階(生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者の場合) | 15,000円【個人】 |
第2段階(世帯全員が市民税非課税で、年間の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の場合) | 15,000円【個人】 |
第3段階(世帯全員が市民税非課税で、上記の以外の場合) | 24,600円 |
第4段階(世帯に課税者がいる場合) | 37,200円 |
※【個人】の表示は、個人単位の上限額
表2 65歳以上の所得段階別介護保険料
段階・要件 | 年額保険料 |
第1段階(生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者の場合) | 18,000円 |
第2段階(世帯全員が市民税非課税で、年間の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の場合) | 22,500円 |
第3段階(世帯全員が市民税非課税で、年間の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える場合) | 31,500円 |
第4段階(本人が市民税非課税、世帯員が市民税課税で、本人の年間の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の場合) | 36,000円 |
第5段階以降省略 | − |
※相模原市の平成21〜23年度分の場合
表3 施設入所・ショートステイ利用時の負担軽減(食費)
利用者負担段階 | 食費日額 |
第1段階(生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者の場合) | 300円 |
第2段階(世帯全員が市民税非課税で、年間の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の場合) | 390円 |
第3段階(世帯全員が市民税非課税で、上記の以外の場合) | 650円 |
第4段階(世帯に課税者がいる場合) | 1,380円 |
※他に居住費も軽減あり
表4 国民健康保険税の減額(軽減)制度
世帯(国保に加入していない世帯主を含む被保険者)全体の前年中の所得の合計額により、最大7割軽減されます。
世帯の所得区分 | 減額割合 |
33万円以下の世帯 | 7割 |
33万円+(24万5千円×世帯主を除く被保険者数)以下の世帯 | 5割 |
33万円+(35万円×被保険者数)以下の世帯 | 2割 |
※相模原市の平成21年度分の場合
※65歳以上で公的年金収入が330万円未満の場合は、年金収入−120万円が所得となります