世帯分離を行うことにより影響のあることとして、一般的に言われていることは
介護サービス利用料
介護保険料
国民健康保険料
医療費(高額療養費、高額医療・高額介護合算制度)
など介護に関するものの他
サラリーマンなどの扶養手当
各種軽減措置(自動車税など)
所得税、住民税の医療費控除
などによる
メリット(=費用負担が減ること)
デメリット(=費用負担が増えること) です。
メリット | デメリット | |
介護サービス利用料 | ● | - |
介護保険料 | ● | - |
国民健康保険料 ※1 | ● | ● |
医療費 ※2 | ● | ● |
サラリーマンなどの扶養手当 | - | ▲※3 |
各種軽減措置(自動車税など) | - | ▲※4 |
所得税、住民税の医療費控除 | - | ※5 |
※1 家族の中の加入状況、所得状況によって負担が増える場合と減る場合がある
※2 家族の所得状況、医療費の額によってはデメリットとなる場合がある
※3 認定基準によって対応が異なる
※4 認定基準によって対応が異なる
※5 税法上の「生計が一」の範囲であれば世帯分離による影響はない
世帯分離を行うことの判断は、これらの総合的な判断によるものとされますが
■国民健康保険料や医療費負担については、損得両方の可能性
■医療費は年間支払額など流動的要素で損得両方の可能性
■サラリーマンなどの扶養手当などは個々のルールにより損する可能性
などもあり、同じ家族構成であっても、一概に判断できないところです。
ひとつの考え方として、とりあえず、今、どうなのか、ということ。
仮に、毎年10万円、費用負担が軽減されても、10年後に一括で110万円負担が増えることになったらトータルではやらなければよかったということになるかもしれません。
それでも10年後のことより、今の状況改善を優先するのであれば、総額だけで価値判断はできないこともあります。
今、十分な介護サービスを受けることができないために、症状に悪影響を与えてしまうことも考えられます。
今、費用負担が軽減された分をサービスの増加や生活改善に活かすことができれば、金銭的メリット以外にも効果が期待されます。
すでに介護認定を受け、介護サービスを利用している場合、
介護サービス利用料は、毎月継続的に費用負担しているので、計算がしやすいのですが、
医療費の負担については一時的な費用負担の発生など事前に計算ができないことが正確に判断できない理由でもあります。
ただし、一度世帯分離の手続きをしたからと言って、二度と戻せないわけではありません。
そんな決まりはありません。
単身赴任で一度、転出した家族が元に戻ってくるのと同じことです。
あくまでも届出するのは住民の意向によるものなので、状況に変化があればいつでも元に戻すことは可能なのです。
一度はそう決めたが考え直した、ということはよくあることです。