公的負担の中には、負担額が一律ではなく、所得などに応じて変わるものがあります
そして、本人だけの所得ではなく、世帯全員の所得が影響するものもあります
世帯分離することで、どのくらいの負担差となるのか、実際に計算してみます
参考事例
要介護ランク:4
構成家族:母(利用者 国保加入 年金収入のみ 年額80万円)
子(介護者 国保加入 給与収入 年額300万円)
介護サービスは1割負担限度額30,000円までの利用を想定
ショートステイ月5回利用を想定
医療費負担はほとんどないことを想定
同一世帯 | 世帯分離 | 費用差額 | |
介護サービス利用料 | 月30,600円 ×12ヶ月 =367,200円 |
月30,600円 ×12ヶ月 =367,200円 |
±0円 |
高額介護サービス費の支給 | なし | 月15,000円 ×12ヶ月 =180,000円 |
▲180,000円 |
ショートステイ 保険外適用実費負担 |
月12,650円 ×12ヶ月 =151,800円 |
月3,550円 ×12ヶ月 =42,600円 |
▲109,200円 |
介護保険料 | 年額36,000円 | 年額22,500円 | ▲13,500円 |
国民健康保険料 | − | 世帯割額追加分 +24,000円 |
+24,000円 |
合 計 | ▲278,700円 |
※注意事項
相模原市を想定、国民健康保険料は差額のみ表示
補足
ショートステイについては、負担軽減を適用する
介護保険料は、第4段階から第2段階へ移行される
国民健康保険料は、世帯ごとに積算される世帯割が新たに加算される
国民健康保険料は減額、軽減制度の適用があれば総額で減る可能性もあります