■税申告について
本来、個人の所得に関する申告(所得税、住民税)については、所得のない人、税金が課税されない人(非課税)は申告する必要がありません。
この場合、同居の家族がいることによって、扶養関係が明確になっているので、あえて、申告しなくても、扶養している方の申告等により事情(所得がない又は少ない)が把握できているという理由があります。

しかし、単独世帯となることで、このような状況把握ができなくなってしまうため、税金がかからなくても申告する必要があります。
この場合の申告とは、いわゆる確定申告(税務署へ申告するもの)ではなく、市区町村に提出する住民税の申告です。

本来、税金のための申告ではありますが、所得状況は、介護保険や国民健康保険、医療給付などの制度に大きく影響します。
つまり、所得税や住民税など税金のために申告するのではなく、自らの所得状況を役所に報告するためということになります。

もし、申告しなかった場合、暫定的な計算がされてしまったり、正しい給付が受けられないなど、本来の負担よりも大きな負担を求められることがあります。
世帯分離しても住所が変わらなければ、同一生計として判断されないのか、という疑問もあるかと思いますが、共同住宅のように、同一住所に複数の住人が住んでいるケースは多くあります。

また、職員が目で見て判断するのではなく、機械的な判断なので、データ上での世帯、つまり同一世帯の中でしか判断できないことが基本となっています。

■代理手続きについて
本来、本人とその家族のみが行う手続き等について
この場合の「家族」が住民票上の世帯構成員に限定される場合があります。

別世帯にしたことにより、この条件からはずれるため、本人に代わって手続き等を行うためには、委任状等が必要となる場合があります。

ただし、市区町村の窓口以外では、「同居の家族」の定義が住民票を基本としないこともあります。
そもそも、市区町村の窓口以外では、住民票でしか世帯情報を確認することができない事情もあります。