住民票を別の市区町村に置いたままでも、住登外として住民票データベースに登録して、
必要な行政サービスを受けることができます
ただし、あくまでも例外的措置であって、特別な事情があれば… ということです
法律上は、住所を異動したら届出しなければならないと罰則規定もあるのですから、
簡単なことではありません
しかし、実際にそこに住んでいるとなれば、病院にかかるための保険証が必要だったり、
子どもがいれば、健診や予防接種を受けたり、学校に行くなど、生活上かかせない問題が出てきます
必要な最低限の措置を行うことについてはやむを得ないと考える人が多いと思います
とはいえ、戸籍の場合だったらどうでしょう?
いない人を戸籍上作ってみたり、結婚している人を別れさせてみたり…
たとえどんな事情があっても、行政の都合、判断ではありえないことです
もっとも、法律には、住民票というのは、「住民の利便性」や「行政の合理化」を目的とした…
とありますので、「その程度」で問題ないのかもしれません
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「住民票データベース」って 「宛名マスター」のこと…?