所得税の扶養控除要件における「生計を一にする」の意義について(国税庁ホームページ)

生計を一にするの意義について

「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを 常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には
「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

上の文章を読むと、例え同居していなくても 「決められた条件を満たせば、「生計が一」と認めます」という、「生計が一」に対して、積極的な姿勢が感じられます

つまり、所得税や住民税は、「生計が一」と認めてもらうことで、扶養控除を受けることができ、結果として支払う税金を安くすることができます





税金を払う方からすれば、少しでも税金を安くしたいわけですから、扶養控除について認めてほしい、「生計が一」と認めてほしいということになります

これに対し、世帯分離というのは、文字通り、世帯を分けることで、金銭的負担の軽減につながるということですから、税金上とは真逆なイメージを受けます

国民健康保険料や、介護保険料の算定は、世帯単位で判断されてしまうので、別々に判断してほしいということです

一方では、離れて暮らしていても、「生計が一」だと言う…
他方では、一緒に住んでいても、生計は別だと言う…

もっとも負担が少なく済むのは、税金上は生計が一だが、税金以外は生計が別、ということ…

普通に考えれば、ありえないことのように思えますが、本当にありえないでしょうか?

税金には税金のルールが、税金以外のことにもそれぞれにルールが独自に定められています

それぞれに定義も解釈も異なれば、同じ状況でも異なる見方をすることはあります

【次記事】
申告納税を基本とする意味は?所得税、住民税のこと