固定資産税額に影響するのか、しないのか、と言うことであれば必ず影響します
基本的には、「高さ1.5m以下の空間は床面積に含めない」ということになっています
しかし、当該空間を床面積には含めないとしても、例えば、中2階、1.5階などとして、 当該空間を作ったとしたら、あきらかに通常の住宅に比べて、高さのある家となるはずです
固定資産税の計算は、その家そのものの評価ではなく、その家と同じ家を建てたとしたら、 いくらになるのか(=再建築価格)が基本となります
通常の住宅に比べて、高さのある家を建てれば、外壁、内壁などは、通常の家に比べて、 施工面積が増え、建築費用は増えるはずです
建築費用が増えると判断される部分については、当然、加算対象となります
(例えば、外壁については、20%増しにして計算する、など)
【まとめ】
高さ1.5m以下の使用用途のある空間は、床面積に含めないというだけで、固定資産税を高くする方に影響する
自治体によっては、独自の解釈、計算方法を採用している場合がある