固定資産税におけるマイホームの評価の時点とは? マイホームの税金Q&A

市役所区役所町役場等が家が完成した事実を把握して、担当職員が実地調査を行った時…(=固定資産税担当職員が調査に来た時)

では家がいつ完成したか… については、登記したタイミングがひとつの指標となります

登記することで、その情報が役所に伝えられるからです

マイホーム 評価

ただし、まだ未完成であるにもかかわらず、登記を行うことは慣例としてよくあります (住宅ローンを利用している場合など)

よって、すべての判断が登記によって行われるわけではありません

建築中の家がいつ課税対象になったかについては、「新築の家屋は、一連の新築工事が完了したときに、固定資産税の課税対象となると解する」とされています

判例 新築工事中の家屋の判定 (昭和59年12月7日 最高裁判決)

【まとめ】
固定資産税の算定における「評価の時点」とは役所の職員が家屋調査を行った時

事務手続き的には、登記を行ったタイミングが目安になる