ビルトインガレージとは、家の内部にガレージが内蔵されている仕様のものと定義します
結果的には、床面積に算入されます
ガレージに屋根・天井があって、四方を壁や扉(シャッターなど)によって独立した空間を形成しているからです
家を建てる土地には、どのくらいの大きさの家までが建てられるか決められた容積率、建蔽率があります
固定資産税における床面積は、必ずしもこれらの見解と一致するものではありません
つまり、容積率には床面積として算入されなくても、建蔽率や固定資産税においては、床面積に算入される場合があるということです
ちなみにピロティーならどうでしょうか?
建物側を除く三方に壁がなければ、床面積には算入されません
※床面積には入らないのですが、その他工事として加算対象となる場合があります