マイホームにつくられたウッドデッキが、固定資産税に影響するかどうかは、母屋の一部になっているかどうかで判断が分かれます
下の事例では、新築後、後からウッドデッキを追加したもので、母屋とは別体です
このような場合は、固定資産税の対象とはなりません
例えば、バルコニーがあって、そのスペースをウッドデッキ風に施工している場合、 ウッドデッキというより、バルコニーとしての付加価値分として判断される可能性があります
他にも、中庭があって、ウッドデッキで部屋を行き来できるようになっている場合など、母屋と一体と判断されれば、固定資産税の対象になる可能性があります
ただし、新築後、少し時間を空けてから(固定資産税の調査終了後)施工されたウッドデッキは、固定資産税の対象にはなりません
【まとめ】
ウッドデッキに限らず、門柱、カーポートなど、母屋と一体性のないものは対象とはならない
仮に母屋と一体性のあるウッドデッキであったとしても、後から(調査後)施工されたものは対象とはならない