送られてきた口頭弁論呼出状及び答弁書催告状には、答弁書が同封されています
答弁書と言っても、下記のとおり、とてもシンプルなものです
指定期日に、裁判所に出向くことを基本としていますが、現実には、答弁書の送付だけというケースが多いわけです
この答弁書を裁判所に送ることで、問題解決のための自分の考え、意思を伝えることができます
ですから、必ず、この答弁書は指定期日の1週間前までに裁判所に送っておきます
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分割相談 返済相談 訴状を提出された後でも相談する機会はあります