固定資産税は、市区町村が課税徴収する税金で、地方税法に定められています
固定資産税の税率は、その地方税法の中で、「標準税率」として1.4%と定められています
つまり、全国どの市区町村においても、固定資産税の税率は、1.4%が標準ということになります
しかし、標準があれば、標準でない税率もあるということになります
市区町村の中には、独自の税率を定めているところがあります
これも、地方税法の中で認められていることです
税率1.4%以上の税率を定めている自治体は、財政的に厳しい状況にある場合と思われます
また、ひとつの自治体だけというより、その地域で連携していることが多いようです
このような地域において、マイホームを購入建築する方は、標準税率を採用している場所に比べ、重い税負担を強いられることになります
地方税法
(固定資産税の税率)
第三百五十条 固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。
【まとめ】
固定資産税の税率は、1.4%を標準としているが、一部の自治体では、1.4%以上の税率を採用している