どうして固定資産税が国民健康保険料に影響するのですか? マイホームの税金Q&A

国民健康保険に加入すると保険料(税)を払わなければなりません

その金額の算定は、均等割など一律のものの他、所得に応じた「所得割」と資産状況による「資産割」があります

これらを合算した金額が保険料となります

国民健康保険 マイホーム

今は、社会保険の方でも、定年を迎えると国民健康保険に切り替わる方も多いと思います

保険料の算定のひとつである「所得割」は、前年の所得が基準となります

3月末に定年退職して、収入がまったくなくなったとしても、基準となる前年の収入により保険料が算定されるため、 1年分は、現役並みの金額を支払うことになります(翌年から減額)

さらに、持ち家があるということで、「資産割」が加算される場合があります

国保税 資産割

例えば、山梨県北杜市の場合、「資産割」は、固定資産税の 42.9% とされています(平成30年度)

毎年の固定資産税が10万円なら、その42.9%にあたる金額が保険料に加算されることになります

定年退職後1年は、保険料だけで相当の出費になることがあります

※資産割はすべての市町村にあるわけではありません また、税率も市町村により様々です