固定資産税の計算の元となるのは「再建築価格」です
これは、実際に建築代金として支払われた金額ではなく、 「評価の対象となった家屋と全く同一のもの」を評価の時点に、その場所で、再度新築した場合に必要となる建築費を計算するというものです
なぜ、実際の建築代金ではなく、あらためて計算するのかと言うと、知り合いの大工さんに安く建ててもらったなどの特殊事情や値引きなどの価格差をなくし、その家の本来の 価値を求めた上で、公平に税額計算を行うためです
再建築価格の積算には、木造家屋の場合は、17種類の構造別区分ごとに基準表が用いられます
基準表にはそれぞれ、屋根、基礎、外壁、柱・壁体、造作、内壁、天井、床、建具、建築設備などの 各部分別に積算単価が決められています
基本的には、この積算表に則って計算されます
しかし、基本となる積算単価を定めながら、一部補正をすることで、より実態に合うような配慮がされています
人が生活するための家屋には、一般的に、電気、ガス、給水、排水、衛生、冷暖房、空調、運搬などの設備が備えられています
これらは、家屋の評価にあたり、当該家屋に含めて評価するものとされています
そして、その条件は、「①家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となって、②家屋の効用を高めるもの」と示されています
①家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となって
当該設備が、埋め込みまたは半埋め込みにより取り付けられている場合は評価対象となります
意図的に固定されていなくても容易に移動できないもの、一般的に固定して使用するものは評価対象とします
②家屋の効用を高めるもの
当該家屋の利便性を高めるもののみ評価対象とします
例えば、自営業者が事業のために必要な設備については、評価対象としません (事業用の償却資産としての課税となります)
【評価対象になるもの】
床暖房、堀こたつ
ビルトインエアコン、全館空調システム
オーディオルーム、ホームシアターなどの天井内、壁内、床内の配線
ビルトインのプロジェクター、スクリーン
ビルトインガレージ内の空調設備
フリーアクセスフロア内のLAN配線、電気配線
【評価対象にならないもの】
蓄熱式暖房機(家電)、電気カーペット(家電)、こたつ(家電)
エアコン(家電)
オーディオルーム、ホームシアターなどの一般的(むき出し)な配線
オーディオ機器の一般的な据え置き
ビルトインガレージ内のリフト
無線LAN機器、室内のむき出し配線
【まとめ】
固定資産税の対象になるかどうかは、積算表に載っているかいないか
積算表には基準となる単価が定められているが一部補正するようになっている
固定資産税の対象になる設備かどうかは、構造上の一体性と当該家屋の利便性を高めるものかどうかで判断される