屋根と言っても、外から見える表面だけではなく、 屋根小屋組、屋根葺仕上及び屋根葺下地を含めたものが屋根としての評価となります
屋根の形状により、使用する資材の量、施工の難易度を考慮して補正率が適用されます
一般的な屋根の形状、形式による補正率
※補正率1.5というのは、一般的な屋根の1.5倍で再建築価格(屋根部)を求めるということです
【まとめ】
同じ床面積、同じ屋根材を使っていても、屋根の形式、形状によって補正率が適用され、税額が違ってくる
形状の複雑なもの、資材の量が多いものは増点補正(税額が高くなる)される