天井高1.5m未満の収納スペースなら固定資産税はかかりませんか? マイホームの税金Q&A

固定資産税を決める際に求められる「再建築価格」とは、 その家と同じ家を再度建てた場合に、いくらかかるのかという「その家の価値」です

直接的ではないにしても、やはりどのくらいのコストが必要なのかがポイントとなります

収納のある家

「天井高1.5m未満の収納スペースは床面積には算入されない」

と言って、固定資産税がかからないかのように言われることがありますが、あくまでも「部屋」として見なさないというだけで、 固定資産税に影響しないということではありません

収納 マイホーム

見てのとおり、床面積は同じでも、収納スペースのある家とない家では、まったく違う家です

少なくとも、使用される資材、特に基本構造となる部材、外壁材は一般の家よりも多くの資材が使われるはずなので、これらについては加算対象となります

つまり、当該収納スペースの分、表面積が増えていると判断されることになります

自治体によっては、「特別な設備」ということで加算される場合もあります

 
いずれにしても、基本は、同じ家をもう一度建てるとしたらいくらかかるのかが問題となります

収納スペースを作っても建築費は変わりませんというのならまだしも、その分はしっかりと上乗せされているのなら、相応の税負担も求められることになります

その家に、他の家にはない「特別な付加価値」がついていて、しかもその分、建築費が高く設定されているのなら、固定資産税も連動して高くなるということです

【まとめ】
固定資産税の積算の基本は「再建築価格」

他の家にはない「付加価値」がついて建築費が高くなるのなら、再建築価格も高くなり、つまり固定資産税も高くなる