住民基本台帳法では、住民票の記載事項のひとつとして
「世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄」
を定めています
例えば、両親と長男、長男の嫁、長男の子供という5人家族の場合、 世帯主を父とすると以下、続柄は「妻」「子(長男)」「「子(長男)の妻」「「子(長男)の子」 となります
しかし、中には、長男を世帯主とする家族もいます
長男を世帯主にすると以下、続柄は「妻」「子」「父」「母」 となります
どちらが正しいとか、おかしいとか、そういうことはなく、現にどちらのケースも普通に存在しています
問題は、誰が「この世帯構成(=続柄)を決めるのか」ということです
上記例で、「それはおかしい」とか、「こっちにしなさい」とか、他人が口出しすることですか?
役所の職員が決めることですか?
そんなわけはなく、家族のことは家族が決めるに決まっています
住民票上の「続柄」には、一般の人が想像する以上に多くのバリエーションが存在します
ます、誰が世帯主になるのか、でパターンが分かれます
夫婦だけを考えてみると、世帯主が「夫」で、その「妻」というのは一般によくあるパターンと言えます
しかし、中には、妻が世帯主の場合もあり、その場合は、世帯主とその「夫」となります
さらに、婚姻届を出さない、いわゆる事実婚のケースがあります
婚姻届は出していないが、住民票は一緒というケースでは「未届の妻」または「未届の夫」となります
その他、「長男」と「長男の妻」、「次女」と「次女の夫」など、かなりの数のバリエーションがあります
しかし、重要なのは「決定権は誰にあるのか」ということです
世帯を分けることを含め、当事者が決めるのに決まっています