実際には住民票を置いていない人の情報も住民票データベースには存在しています
夫の暴力(DV)から逃れている妻、家族のケース、危機的状況のホームレスのケースなど…
しかし、それらは人道的な配慮によるもので、あくまでも例外的な措置かと言うと実はそうでもなく、ごく普通に、想像するよりも遥かに多くの方が対象となっています
例えば、マイホームに住む家族が、夫の仕事の都合で引越しをすることになった場合…
数年したらまた戻ってくるので、家はそのままにしておくとなると実際に住んでいなくても、所有する家には固定資産税がかかります
この課税事務を行うためには、住民票のデータベースが必要になりますので、実際には転居した後も、家の所有者の情報は住民票データベースに残したままになります
この残された情報を元に、毎年固定資産税の納付書が新しい住所地に送られるわけです
このようなケースは他にもたくさんあります
都市部に住んでいる人が、避暑地に別荘を持っているのもこれに該当します
避暑地の別荘に対して、固定資産税を課税する自治体にとっては、住民票は置いてないけど固定資産税だけを払ってもらう人ということで、住民票データベースに登録されます(あくまでも一般的な対応方法であり、各自治体各部署によって対応が異なります)
実際に住んではいなくても、行政事務(賦課徴収)を行う上では必要な措置となります