住民税の均等割がかからない人の所得用件は、前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人です
35万円 ×(1+子供人数)+ 21万円
例えば、母親と子供がひとりの家族であれば、35万円 × 2 + 21万円 = 91万円となります
会社員、パートなど給与の場合で計算すると年間156万円以下であれば住民税非課税となります
(給与収入156万円 - 給与控除65万円 = 給与所得 91万円)
しかし、住民税の場合、非課税の判定がもうひとつあります
「障害者、未成年者、寡婦(かふ)又は寡夫(かふ)で、前年の合計所得金額が125万円以下の人」
この中の「寡婦」というのは
「夫と死別、離婚又は夫の生死不明な人で、生計を一にする子を有している人」
この要件を満たすと、非課税基準が「合計所得金額が125万円以下」に上がります
会社員、パートなど給与の場合で計算すると年間204万円以下であれば住民税非課税となります
(給与収入204万円 × 0.7 - 18万円 = 給与所得 124万8千円)
給与収入のみの方で、年間の給与収入が204万円以下であるのに住民税が課税されている方は、寡婦控除の申請がされているかどうか確認されることをお勧めします
もし、寡婦控除の申請がされていない場合でも、所得税も住民税も過去にさかのぼって還付申告をすることができます
税務署で還付申告(寡婦控除の追加)をすれば、納め過ぎた税金を戻すことができます(最大5年分まで)