払うべきものを払わないままでいることで、最終的にイメージされるのは「差押」です
不動産や預貯金、給与などを差押えて、滞納額に充てることになります
納期限が過ぎても、保険料を払わないでいると「滞納」ということになります
滞納状態になると、役所から「督促状」が送られてきます
勘違いや忘れていたなどの場合は、この時点で滞納していることに気づくことになると思います
わかっていても払えない場合は、次の手続きに進むことになります
滞納について、役所から送られてくる督促、催促の通知書類には「差押」の文字があります
しかし、だからと言って、必ずしも滞納者全員に対して、差押の手続きが行われるわけではありません
滞納している額や期間など、特に「問題があると認められたケース」だけに行われる「特別な手続き」です
事情はどうであれ、人の財産を強制的に取り上げるというのは簡単にできるものではなく、また、簡単にできては困ることです
【まとめ】
保険料の滞納があっても差押まで手続きが進むのは特別なケース
実際に差押の手続きに入るにしても相当な時間、手続きを経てからになる