世帯分離の手続きの妨げになることのひとつが「生計が一」という言葉…
本人家族が「世帯分離したい」と言っても、「生計が一」なら世帯を分けることはできませんという役所もあるようです
しかし、そんなことはありません
現に、多くの自治体では、世帯分離の申請をするのに「生計が一」かどうかなど聞きません
世帯を分けるのに「生計が一」かどうかを判断するという明確な決まりがないからです
そもそも「生計が一」という言葉の意味にもあいまいな部分が多いところです
しかも、同じ「生計が一」でも、税法上での解釈と他の法律での解釈が違っていたりします
つまり、同じ家族であっても、税法上は「生計が一」で、他の法律では「生計が別」という判断もあるということです
例えば、学業のために別居している子供がいるとします
別居しているわけですから、当然のことながら世帯は家族と別々になっています
しかし、学生で毎月仕送りを受けて生活しているということから税法上は「生計が一」と認められるわけです
他にも、夫が単身赴任中の家族のケースも同様の判断となります
仕送りを受けている学生や単身赴任は例外だろうと言う人もいるかと思います
しかし、実際にはその家族それぞれの事情があって、いろいろな形で生活をしています
どれまでがよくて、どこからがダメなのか、明確に線引きすることができるでしょうか…?
一緒に住んでいる、別居しているというように、実際の生活と必ずしも同じになるわけではないところが判断を難しくしています
【次記事】
収入はいくら以上?生活費はいくらまで? 生計が一と世帯分離