申請する場所は、現に住んでいる住所地の市役所となります
何かしらの事情があって、住民票が前の居住地に置いたままのケースもあります
しかし、住民票を異動させていない、前の住所のままであっても、申請するのは「現所在地」となります
以前は、そのまま「生活保護課」などの組織名称が使われていましたが、最近では「生活支援」「社会福祉」なども組織名称として使われているようです
組織名だけでは判断できない場合は、申請場所はどこになるのか、役所に問い合わせておく必要があります
【注意事項】
申請場所は、住民登録は関係なしに実際に住んでいるところとなります
申請させてもらえない… 申請時に問題とされる申請書をもらえないというケース…
申請書そのものは特別なものでもなく、情報公開が進んだ今では簡単に入手することができます
担当職員から申請書をもらえないからと言って、強行手段的に行動するのはどうかと思いますが、どんな書類が必要になるのかは事前に 知っておきたい部分です
「保護申請書」でネット検索すると多くのサイトで公開されているのでどんなものかは知ることができると思います
しかし、実際に使用される書類は、自治体によって異なります
自治体によっては、ネット上に公開しているところもありますが、逆に非公開としているところもあります
ネット上で非公開であっても、現在、情報公開制度により、その自治体で使用されている法令、書式などは誰でも閲覧することができます
必要なところはコピーをとることも可能です
どうしても申請書類を確認しておきたい場合は、役所に出向く必要がありますが、情報公開制度を利用してください
【まとめ】
最近では、申請書類をネット上に公開している自治体もある
ネット上非公開であっても、役所の情報公開センター(室)などで誰でも閲覧、コピーをとることができる
【次記事】
生活保護申請には収入や財産についての調査、親族に対する調査、援助依頼があります
生活保護申請 扶養届について 扶養義務者の世帯状況、収入状況が求められます
生活保護申請 生活支援の開始 保護決定通知書が送られてきます