生活保護の申請書類には、申請書1枚だけでなく、数種類の添付書類、添付資料が必要となります
また、申請書提出後、役所が様々な機関に対して調査、資料の提出を求めることに同意する(同意書の提出)ことが必要となります
申請書類は、申請書の他、「資産申告書」(不動産、有価証券、生命保険など)「収入申告書」(勤務状況、年金など)「生活状況票」(親族情報など)などがあります
申請書の提出を受けて、役所では調査が行われます
民間企業、民間団体が管理する情報については、役所が直接確認することができないので、資料提出を求めることになります
このため、事前にこれらの調査行為に対する「同意書」が求められます
本人の同意のもと、必要な調査を行うというものです
【まとめ】
申請書類をもとに、勤務先、年金、保険、金融機関など各種団体への調査が行われる
申請書類には、このような調査を行うことへの同意書が含まれる
生活する上で厳しい状態であることは理解しても、だからと言って積極的に支援するという立場ではありません
まずは、民法に定める扶養義務者(親、兄弟、子供等)からの扶養(援助)が優先で、不足分を補うというスタンスです
民法に定めるところの扶養義務者である、親、兄弟、子供に対しての文書による照会です
「生活にお困りの程度に応じて、必要な援助を行いながら、その世帯が自立するためのお手伝いをさせていただくことを目的としたもの」
必要な援助とは、公的支援ですべて対応するものではないということです
【まとめ】
役所による調査は、扶養義務者である親族に対しても行われる
【次記事】
生活保護申請 扶養届について 扶養義務者の世帯状況、収入状況が求められます