条件をクリアしていないのに申請しても結果は見えています
生活支援を申請するには、まず適用条件を満たすことが必要です
要介護の親と同居している息子の2人世帯のケース…
今回、生活支援を受けることになるのは、世帯分離した親だけです
生活支援の適用条件を満たす必要があるのは親だけとなります
しかし、申請するのは親だけとは言え、要介護の状況では、実際に行動するのは息子になると思います
また、息子が今の住まいを離れる場合には、自身も新しい住まいの確保、引越し作業が伴います
生活保護を申請し金銭的支援を受けるためには、いくつかの条件があります
金銭的な支援を受けるためには、基本的に、金銭を持っていないことが条件となります
支援を受けようとする人に、財産、資産がないことが条件のひとつです
現金、預貯金はもちろん、資産性の高い生命保険も資産と見なされます
NHKスペシャル 老人漂流社会「親子共倒れを防げ」より
土地、家屋などの不動産も資産の扱いです
住む家はあっても、日々の生活費が厳しいという人が多いと思いますが、自己所有であるのなら、それを先にどうにかしなさいというのが役所の言い分です
価値が無く、売っても二束三文にしかならない土地建物だとしても、それが問題となります
とにかく手放せば、毎年の固定資産税も払う必要がなくなり、家計負担の軽減となります
生活が厳しいという時に、税金を払っている場合ではありません
今回、申請するのは親だけなので、子供の名義となっているものは直接の条件対象とはなりません
しかし、親が生活保護を受給しているのに、子供は豪邸に住んでいたり、高級車に乗っているというのはどうでしょう?
常識的な見方をすれば、それらを処分する方が先だと言えるでしょう
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資産の売却処分 今売っても二束三文にしかならない土地なら今しか売れない