住民票を別の市区町村に置いたままでも、住登外として住民票データベースに登録して、 必要な行政サービスを受けることができます
ただし、あくまでも例外的措置であって、特別な事情があればということです
法律上は、住所を異動したら届出しなければならないと罰則規定もあるのですから、 簡単なことではありません
しかし、実際にそこに住んでいるとなれば、病院にかかるための保険証が必要だったり、子どもがいれば、健診や予防接種を受けたり、学校に行くなど、生活上かかせない問題が出てきます
必要な最低限の措置を行うことについてはやむを得ないと考える人が多いと思います
とはいえ、戸籍の場合だったらどうでしょうか?
例えどんな事情があっても、いない人を戸籍上作ってみたり、結婚している人を別れさせてみたり、行政の都合、判断ではありえないことです
役所で管理される情報のデータベース構造ですが、一般的には、住民の基本情報(氏名、性別、続柄、生年月日、住所など)は、住民票データベースとして一括管理されています
これにより、市内で転居するなど、基本情報に変更があっても、住民は住民票の窓口一箇所で手続きをするだけで済むわけです
変更された情報は、他の様々な部署が管理するデータベースと共有されているからです
別荘を所有する方に固定資産税を課税する場合、税金のデータベースに、固定資産税の課税情報を登録するためには、氏名や実際に住んでいる住所(=住民票を置いているところ)など、その方の基本情報が必要となります
そのため、住民票データベースに「住登外」として基本情報が登録されます
登録された、その基本情報は、固定資産税の納税通知書の発送事務などに利用されます
用途はこれだけなので、当然のことですが、住民票を発行することはできません
つまり、「住民票データベース」というのは、「宛名マスター」とも言えます
役所から住民宛に送られてくる様々な通知の宛名は、ほとんどがこの「宛名マスター」を出力したものです