年金受給者の住民税の均等割がかからない人の所得用件の目安は、前年の合計所得金額が35万円以下の人です (自治体によって異なりますので目安です)
公的年金等の収入額に換算すると年間155万円以下であれば住民税非課税となります(65歳以上の場合)
(公的年金収入155万円 - 控除額120万円 = 公的年金所得 35万円)
しかし、住民税の場合、非課税の判定がもうひとつあります
「障害者、未成年者、寡婦(かふ)又は寡夫(かふ)で、前年の合計所得金額が125万円以下の人」
この中の「障害者」というのは
基本的には、「身体または精神障害のある方で障害者手帳の交付を受けている方」が対象となります
しかし、各障害者手帳を持っていない65歳以上の人でも、市町村長等が「知的障害者か身体障害者に準ずる者」として認定をした人には「障害者控除対象者認定書」が交付されます
この認定書で、税法上、障害者と同等の扱いとなります
この要件を満たすと、非課税基準が「合計所得金額が125万円以下」に上がります
公的年金等の収入額に換算すると年間245万円以下であれば住民税非課税となります
(公的年金収入245万円 - 控除額120万円 = 公的年金所得 125万円)
公的年金等の年間収入額が 155万円を超えている方でも、245万円以下であれば、住民税が非課税になる可能性があります
【参考記事】
65歳以上の人の障害者控除対象者認定書とは? 要介護の方の税負担を軽減できます