所得税、住民税では、本人または扶養親族等が障害者の場合は「障害者控除」として一定金額の所得控除を受けることができます
住民税の場合、障害者控除の対象者は「非課税の範囲」が広がります
同じ所得額でも、課税者と非課税者に分かれることがあります
各障害者手帳を持っていない65歳以上の人でも、市町村長等が「知的障害者か身体障害者に準ずる者」として認定をした人には「障害者控除対象者認定書」が交付されます
この認定書で、障害者控除の対象者となります
対象になる人の要件は、身体の障害や寝たきり、認知症により日常生活に支障がある人で、目安として 「日常生活はおおむね自立しているが、外出は介助なしではできない 」「認知症などで、日常生活に支障をきたすような症状や行動、意思疎通の困難さが多少見られるが、誰かが注意していれば自立できる」となっています
つまり、介護保険で要介護の認定を受けている方であれば、ほぼこの要件を満たしているので、この認定書の交付を受けることができると思います
65歳以上で要介護の方であれば、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、税法上の軽減措置を受けることができます
役所の担当部署は、福祉部門(障害者担当)であることもありますので、問合せする場合は「65歳以上の障害者控除対象者認定書」についてと尋ねればよいと思います
【参考記事】
障害者控除対象者認定で扶養家族としての控除額も増え所得税住民税が安くなります