相談を受けた方が、役所の窓口職員に、世帯分離するための「特別な理由」とはどんな理由なのかを聞いたそうです
しかし、窓口職員は「それを言ったら、あなたは「そうする」から言えません」と答えたとのことです
これは言ったら「できてしまうレベルのこと」ということなのでしょうか?
つまり、何かを証明しないといけないとか、物理的な状況証拠を見せるとか、そういったことではないということです
簡単に言えば、言い方ひとつ… ということです
たしかに、物事を説明するのには、いくつかの言い方、話し方があります
しかし、それだけで結果が左右されてしまうというのはルールとしてどうなのでしょうか?
職員の気持ちひとつで「生活が左右されてしまう」ようだと相談された方も感じたようです
こういうのは、ルールとは言えないです
例えば、「年収300万円以下」という条件なら、誰が見ても判断しても同じ結論となります
しかし、言い方ひとつで結果が違ってしまうようなものは、人それぞれで異なる結論になる可能性があります
はっきりと言えば、世帯分離するための「特別な理由」などというのはないに等しいのです
世帯分離する理由は「世帯分離したいから」で十分です
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一生懸命に話す、正直者は損をすることになっていないか… 世帯分離の届出問題