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収入がなかったという申告をすることで国民健康保険料の減額制度が適用されます

暫定的に計算された「正しくない保険料」であっても、決して無駄に払ったことになるわけではありません

後で、正しく計算し直して、本来の適正な保険料を基に、すでに支払い済みの保険料を差し引いて、残りの保険料を決めてくれます

保険料 軽減措置

国民健康保険の保険料の計算に中には、「減額(軽減)制度」という仕組みがあります

保険料の計算の中には「基本料金」に相当する部分があるので、低所得者には負担が重くなりがちです

このため、収入の少ない方、所得のない方に配慮した仕組みが用意されています

所得などの要件により、保険料の「7割」「5割」「2割」を減額するというものです

保険税の軽減制度

年額7万円近かった保険料が、年額2万円少しに減額されたものです

本来、求められる保険料が最大「7割」減額されるのですから大きな負担軽減措置となります

減額された保険料

上記例で、すでに「1万円」の納付済額があれば、再計算後の年間保険料2万円から、納付済分を差し引いた残りの1万円だけを払うことになります

すでに納付済額が「3万円」だった場合には、再計算後の年間保険料2万円を超えてしまっているので、納め過ぎになっている金額は後日、還付されることになります

減額される前に、すでに支払ってしまった保険料で「損すること」はありません

【まとめ】
収入がなかったという申告をすることで減額制度の適用を受けることができる

減額制度適用前に支払った保険料で損することにはならない