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介護保険料 年金低所得の親と同居する現役世代の子のケース

介護保険料は誰もが一律の負担ではなく、負担能力に応じて負担割合が変えられています

基本的には、本人の所得に応じて、所得の多い方ほど、より多くの負担を担う仕組みです

介護保険料 負担段階
※ある自治体の事例 実際の保険料は各自治体で異なります

基本は、本人の所得ですが、所得の低い方だけ、世帯所得が影響します

本人の所得が低くても、世帯の中に所得のある方がいるかどうかで求められる負担が変わってきます

年金72万円 長男300万円

同居していても、住民票上は世帯を分けているケースです

母親は国民年金だけの所得で「住民税非課税」です

介護保険料は、「第1段階」となりますので、年額29,000円となります

年金72万円 長男300万円

同居していて、住民票上も同一世帯としているケースです

母親本人の収入(国民年金 年額72万円)は変わりませんが、住民票上の世帯の中に住民税課税者(=長男)がいることになります

介護保険料は、「第4段階」となりますので、年額51,600円となります

世帯構成の判断は住民票の世帯構成で、同じ家族構成、同じ収入でも、住民票をどう置くかで求められる負担に差が生じることになります

【まとめ】
介護保険料は基本的には本人の所得に応じて保険料が決められるが、所得の低い方は世帯の影響を受ける

所得の低い方は住民票の構成によって、求められる保険料に差が出る場合がある

【次記事】

介護サービス利用料 年金低所得の親と同居する現役世代の子のケース