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介護サービス利用料 年金低所得の親と同居する現役世代の子のケース

高額介護(介護予防)サービス費という制度があります

1か月に利用した介護サービスの利用者負担の合計額があらかじめ決められた上限額を超えた場合に、超えた部分の利用料が払い戻されるものです

医療費で言うところの高額医療費と同じ仕組みです

高額介護サービス費

利用者負担金額
※ある自治体の事例 実際の限度額は各自治体で確認してください

母親が要介護4で、毎月の介護サービス利用料が30,000円の場合… (食事代などの実費負担分は除きます)

年金72万円 長男300万円

同居していても、住民票上は世帯を分けているケースです

母親は国民年金が年間72万円だけなので「住民税非課税」です

利用者負担段階は、「第2段階」となりますので、毎月の上限額は15,000円となります

上限額を超えた15,000円(利用料30,000円-上限額15,000円)が支給対象です

毎月の実際の負担は上限額である15,000円となります

年金72万円 長男300万円

同居していて、住民票上も同一世帯としているケースです

母親本人の収入は変わりませんが、住民税課税者(=長男)がいるので「課税世帯」となります

利用者負担段階は、「第4段階」となりますので、毎月の上限額は37,200円となります

毎月の利用料(30,000円)は、上限額に満たないので満額自己負担となります

世帯構成の判断は「住民票の世帯構成」で、同じ家族構成、同じ収入でも、住民票をどう置くかで求められる負担に差が生じることになります

【まとめ】
この制度は毎月の利用料が対象となるので、上記事例では年間18万円という大きな負担差となる

年金所得が低く、かつ、介護サービスの利用が欠かせない方は注意