役所に住民票の異動届けを出すケースというと、住まいが変わる際の転居や転出、転入届のほか、新しい家族となる婚姻届や出生届などがあります
実際に必要な状況になったら、自ら必要な手続き、届出を行うことになります
「世帯分離」も同様に、自ら「世帯を分離する」と決めたら、住民票の「異動届」を出す必要があります
引越しや婚姻など、基本的に住民の個人的な事由によるものですから、役所がとやかく言えるものではありません
しかし、同じ「住民票の異動届」の中でも「世帯分離」だけは「特別の扱い」がされているケースがあります
住民が自分の意思で「世帯を分離する」と決めたのに、役所がこれを認めてくれないというものです
中には、ほとんど嫌がらせに近いような条件を出して、世帯の分離をさせてくれない自治体もあるようです
そこまでして、世帯分離を拒むのは、世帯を分離されてしまっては困る「理由」があるからです
いろいろな立場の人が、いろいろなことを言っていますが、「世帯を分ける」話の前に、「世帯を合算する」ことの問題点を考えておきます