介護保険高額介護(介護予防)サービス費は、後から「支給」されるものです
本来支払うべき介護サービス利用料は、先に事業者に支払っておく必要があります
住民税の非課税世帯で「第2段階」の場合、上限額は 15,000円となります
仮に、保険適用分の月額が 30,439円だった場合、15,000円を超えた部分、15,439円が支給額となります
事務手続きの関係上、1ヶ月半遅れての支給となります(自治体により異なります)
利用月の翌月末に利用料金の支払い、その約1ヶ月半後に上限額を超えた分を支給という流れです
【注意】
後から「支給」される仕組みなので、一旦は全額を支払う必要がある