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滞納している国民健康保険料を分割払いにすることはできますか? 滞納保険料の支払い方法

保険料を滞納している人が口にすることのひとつに「払いたくても払えない」というのがあります

払いたいという気持ちはあっても、実際に払うための「お金」がないということなのでしょうが、本当にそうなのでしょうか?

生活保護基準

何に、どれだけのお金を必要とするか、必要な生活費というのは、個人差があるので線引きが難しいところです

最低限の生活を保障する「生活保護基準」を例にすれば、単身者の生活費は、月7万円(家賃、医療費を除く)ほどで、 家族が1人増えるごとに4万円程度が加算されます

あくまでも目安にしかなりませんが、この水準よりも多くの収入を得ているのであれば、まったく「保険料が払えない」 という状況ではないというのが役所基準です

保険料算定

通常、保険料は「年10回」に分けて払うことができ、年額保険料6万円であれば、1回に払うのは、6千円になります

年度初めに送られてくる納付書は、あらかじめ「そのための納付書」として送られてきます(口座引落を除く)

もしも、その納付書に記載されている「金額」が払うことを諦める原因になっているとしたら…

納付書に記載されている金額すべてではなく「一部だけならどうですか?」

そもそも、いくらであれば「払うことができますか?」

保険料 分割払い

多少なりとも「払えるお金」があるのなら、その金額で保険料を払えるように納付書を作成してもらうことができます

役所の保険担当に連絡して、事情を話してお願いするだけで済むことです

一度、どうでもよくなってしまうと、元の正常な感覚に戻すことは容易ではありません

できるだけ払う、とにかく払い続けることでしか、義務を果たす感覚を維持することはできません

【まとめ】
最初に役所から送られてきた保険料の納付書では分割払いができないので払える金額を提示して新しく「分割払い用の納付書」を送ってもらう

完納することは大事ですが、まずは払い続ける気持ちが大事