申請者に家族がある場合は、対象者に対して、どのような援助を行うか回答が求められます
援助ができる場合は、どの程度の援助を行う用意があるのか、援助ができない場合はその理由が求められます
民法に定めるところの扶養義務者である、親、兄弟、子供に対して求められる援助の程度です
援助するだけの金銭的余裕があるのかどうかが問題となります
余裕の定義も人により様々で、明確に線引きできていないのが実情です
扶養義務者の世帯状況、資産収入状況の回答が求められます
平均月収や保有資産の状況の記入が求められるということで、先に「援助できない」と回答した場合には圧力にもなりそうです
しかし、具体的に、いくら以上の収入があれば、いくら以上の援助というような明確な決まりごとはありません
【まとめ】
申請者と同じ自治体内に居住しているのであれば、回答しなくても役所に知られている程度の情報
援助を強制できる明確な線引きはなく、あくまでも義務者本人の気持ち次第
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生活保護申請 生活支援の開始 保護決定通知書が送られてきます