マイホームを購入する、家を新築する理由のひとつが「親との同居」という場合もあります
親世代との同居には、マイナス面がイメージされますが、異なる世代の同居には、お互いの足りない部分を補足し合うメリットもあります
一方で、積極的というよりは、必要に迫られて親との同居を考える場合もあります
高齢による体力の低下、病気の発症など、親世代だけでは生活が困難になってきたケースです
日々の生活に欠かすことのできない買い物の手間が減るだけでも体力的な恩恵は少なくありません
異なる世代の同居には精神的な問題を伴うという意見もありますが、親との同居を考えた「二世帯住宅」ではお互いのプライバシーに配慮した 間取り、作りになっているようです
親世代と同居を始める場合、世帯主は誰にしますか…?
ここで言う「世帯主」とは、住民票上の世帯主のことですが、親世代との同居については
「親世代が世帯主になる」
「子世代が世帯主になる」
「それぞれが別々の世帯、世帯主になる」の3パターンがあります
「これ」にしなければならないという絶対的な決まりはないので、その家族が選択することができます
どのパターンでも、好きに選ぶことはできますが、選択によっては「不利益」になってしまうことがあります
公的負担などの中には、世帯の所得状況によって、負担額を決めるものがあります
自分自身には所得がなくても、世帯の中に所得の多い人がひとりでもいると所得の多い世帯と判断されてしまうことになります
今は病気もせず、元気に過ごしていたとしても、誰にも老いは必ずやってきます
介護保険適用の介護サービスは、自分の力だけでは生活に支障をきたすような状況になった時に頼りになります
しかし、求められる負担額は一律ではなく、本人や世帯の所得状況に左右されます
同じような家族構成であっても、住民票上の家族構成によって、求められる公的負担に差がつくことがあります
介護サービスに関する負担額になると年間10万円以上の差になることもあります
不利益になっていると気づいてからでは、手続きを難しくしてしまうことがあります