新築のマイホームには、完成してまもなく役所による家屋調査が行われます
ただ、家屋調査が終了して、再建築価格が決定しても、すぐに納付書が送られてくるわけではありません
「お正月は新しいマイホームで」と考えられる方も多いかと思いますが、固定資産税は、毎年賦課期日(=1月1日)現在に存在する家屋に対して課税されるものです
例えば、平成28年12月に家が完成した場合、平成29年1月1日現在、存在することになり、 最初の固定資産税の納付は、平成29年度分からになります。
しかし、家の完成が 1ヶ月遅れて、平成29年1月になってからだとしたら、最初の固定資産税の納付は、平成30年度分からになります
たった1ヶ月の違いで、固定資産税が1年分猶予?されることになります
このあたりは、どこで線引きするにしても、必ず損得が生まれてしまいそうですが、 年末年始が完成予定だと言う場合は注意しておく必要がありそうです
【まとめ】
固定資産税の賦課基準日は、毎年1月1日
1月1日現在存在する土地家屋の所有者に対して納付書が送られる
1月2日に完成した家屋については翌年からの課税となる