離婚し母子家庭ですが母と同居です 世帯分離すれば保育料は安くなりますか?

シングルマザー 母子家庭の生活に関する内容 参考記事

 

私は昨年、主人と離婚し母子家庭となりました。
今は、母と私と3人の子供、計5人暮らしです。

本年度、仕事を始めるにあたり、子供を保育所に預けたのですが 保育料の算出にて、 昨年度の私の収入が少なく非課税だった為、同居している母の収入で算出され、多額の保育料が決定されてしまいました。

何度も、母からの金銭的な援助などはなく、私の収入のみで生活をしているので…と話をしましたが、 一つの家庭の中に住んでいるので、一番収入のある母を基にした算出となると言われ決定してしまいました。

世帯分離という手続きで対処できないのかと思い、お聞きしたくメールしました。
お忙しいところ 申し訳ありませんが、お答え頂けたらと願います

 



【回答事例】

現在、お母様と3人のお子様併せて、5人でひとつの世帯になっているのであれば、 お母様だけの世帯と、あなたとお子様の世帯に分けることが必要です
つまり、世帯分離していただくことになります

「お母様が世帯分離する」場合と「あなたとお子様が世帯分離する」場合と ふたつの手続きが考えられます

どちらのケースでも結果は同じですが、本人が窓口に行った方が、 手続きが簡単になると思いますので、できれば、あなたが出向いた方が よいと思います

特別、理由を聞かれることはないと思いますが、 「仕事を始め、これから子供とともに自立した生活を始める」 ということで問題ないと思います

仕事を始められたということですが、健康保険が社会保険であれば 問題ありませんが、お母様もあなたも国民健康保険の場合は、 世帯分離することで、保険料が均等割分、年額2万円程度、 増額になる場合があります

世帯分離の手続きの時に、いつの分から保育料が下がるのか、 聞いておいた方がよいと思います

世帯分離するのであれば、年内に済ませる方がよいと思います
万が一、世帯分離したことで、不都合が生じた場合でも 「世帯合併」という手続きを行い、元の状態に戻すだけのことです