まったく同じ家族構成であっても住民票上の構成が同じとは限りません
世帯を構成する家族の人数が増えれば増えるほど、バリエーションは増えます
二世帯住宅に住む家族の事例です
年金世代の親が世帯主で、結婚した長男の妻はそのまま「長男の妻」として世帯を構成するケースです
一方、長男の結婚を機に世帯主を長男に変更した家族のケースです
長男が建てた家に親を呼んで同居を始めるケースもこのパターンになる場合が多いかもしれません
年金世代の親が国民健康保険の場合、保険料に差がつく場合があります
国民健康保険の軽減の判断基準には、被保険者ではない世帯主(社会保険加入の世帯主など)の所得が判断に用いられます
現役世代で社会保険に加入している長男が世帯主の場合、世帯主として長男の所得が判断に加えられてしまいます
もともと、軽減の対象にならないほど年金を受給している場合は問題になりません
しかし、受給している年金が少ない場合、本来、軽減の対象となるはずが、住民票の世帯構成によって対象から外れる場合があります
世帯構成の判断は住民票の世帯構成です
最初に事例のように世帯主を変更するか、住民票を両親と長男家族とに分離すれば軽減対象となります
【次記事】