家を所有すると固定資産税を毎年払わなければなりません
しかもその税額は決して安いものではありません

例えば、家づくりや住宅設備のパンフレットなどで
こうすれば… この設備を使えば… 年間の維持費が… 光熱費が…
約〜万円お得になります…

などと効果を表現しているものがありますが、実はそれにより固定資産税が高く算定されてしまい、トータルでは期待したほどの効果を得ることができない場合があります



マイホームにかかる家計負担 生活負担 税金の仕組み

固定資産税の注意しなければならないこと

何がどのように計算されて固定資産税額が決定されるのか…

知っているのと知らないのでは年間の税額に数万円の差がつくこともあります

仮に年間3万円違っていたらどうでしょうか?

光熱費にすれば毎月2,500円の節約になります…

10年単位で考えれば、壁紙を貼りかえる程度のリフォーム費用に相当します…
20年、30年では…

納付書が送られてきてからではもう手遅れです。

事前に固定資産税についての知識を得て、無駄な負担となることがないよう、また納得して固定資産税を納めることができるよう、工夫していただきたいと思います。


評価の時点で決まる固定資産税額

家が出来上がると役所から職員が調査に来る旨の連絡があります。
担当職員が実地調査に来て、固定資産税を決定するために必要な情報収集を行うのです。

この「評価の時点」というのは、つまり担当職員が調査に来た日と言うことができるのですが、その日以降に家の構成が変わった場合はどうなるのでしょうか?

この時点で決定された固定資産税額の基となる評価額は変わることはありません。


基本は床面積と材質

家の評価は、家の大きさ(=床面積)と使われている材料の質で決まります。
つまり、単純に実際にかかった建築費用に比例しています。

特に床面積は、大きく影響するため、床面積の抑制が税額の抑制につながります。


住宅設備か電気製品か −固定資産税の評価対象になるか、ならないか−

念願のマイホームということで、初めての方であれば、ついついあれもこれもとなりがちです。
気持ちはわからないでもありませんが、ランニングコスト(家を建てたことによる毎月の支払)に懸念がある方であれば、冷静に分析して、本当に必要なのかどうか判断してほしいと思います。

再建築価格の決定には、使用されている住宅設備が含まれます。
住宅設備と言えば、キッチンや洗面、トイレなど水回りや電気、ガス、空調、冷暖房などです。

例えば、冷暖房機器について言うと床暖房は住宅設備なので固定資産税を増額させます。
床暖房と同じような機能機器に電気カーペットがありますが、こちらは電気製品なので固定資産税には関係ありません。
エアコンはどうか?
エアコンそのものは、電気製品となるので固定資産税には関係ありません。
ただし、取り付け方によっては固定資産税を増額させる場合がありますので注意は必要です。


負担が増えるのは固定資産税だけではない 国民健康保険も増える 介護保険も増える

家の所有者が、国民健康保険加入者の場合は、国民健康保険税(医療分、介護分とも)が増額されます。
国民健康保険税の算定には、資産割額というのがあります。
つまり、資産を持っている人からは同じ所得の人よりも多く保険税を払ってもらうということです。
資産割額とは、土地と家屋の年間固定資産税額に税率をかけたものです。

ある市の場合、税率は、医療分は 5.9% 支援分は 0.7% 介護分は 1.73%です。

cf.年間固定資産税額が170,000円の場合
医療分=170,000円 × 5.9% = 10,030円
支援分=170,000円 × 0.7% =  1,190円
介護分=170,000円 × 1.73% = 2,941円 
合計 14,161円が増額されます。

すでに国民健康保険に加入しているSOHO、自営業の方は、家を建てた翌年から国民健康保険税が増額されますので、あらかじめ注意しておく必要があります。

また、家を建てた時点では、会社員や公務員でも(健康保険や共済保険)、定年退職すれば、国民健康保険に加入することになります。定年退職後も家を所有し生活の場とされるのであれば、やはり影響を受けることになります。
おそらく会社員の方はほとんどの方がご存じないことでしょう。
収入が減ってからのこの負担増による影響は決して少ないものではありません。

※資産割額は、すべての市町村にあるわけではありません。

財政の豊かなところほどないようです。(東京都区、横浜市、川崎市など)
高いところでは、60%という自治体もあります。
これは固定資産税が1.6倍になるのと同じ意味です。