世帯分離と所得税、住民税の扶養要件との関係… 世帯分離と扶養家族

世帯分離すると同居老親の対象ではなくなりますか 世帯分離と扶養問題

 
世帯分離を考えている方が気になることのひとつが、 世帯分離しても、税法上の「扶養控除」の対象になるのかという問題です

単身赴任でも、学業のために別居している子供でも、家族と離れて暮らしていても扶養家族になります

住民票上、世帯が分かれていても、扶養要件を満たしていれば、扶養控除の対象となります

扶養要件 扶養控除

 
国税庁ホームページによると所得税の扶養控除要件における「生計を一にする」の意義について以下のように示されています

「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを 常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、 「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

所得税 扶養要件

最初に記されているのが「同居」が絶対条件ではないということ…

そして、住民票については何ら示されていないこと…

つまり、扶養控除の対象になるかどうかは、生活実態が重要な指標になるということです

世帯分離をしても、しなくても、生活実態が変わらなければ、扶養控除の扱いも変わらないということになります

【まとめ】
世帯分離しても、生活実態が変わらないのであれば、そのまま扶養控除の対象となる

所得税、住民税の扶養要件に住民票は関係なく、指標となるのは生活実態

【参考記事】
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所得税住民税が安くなります 障害者控除対象者認定