世帯分離すると同居老親の対象ではなくなりますか? 世帯分離と扶養問題

所得税、住民税の扶養控除には、対象となる方の年齢などにより、いくつかの区分があります

所得税の場合、一般の扶養控除額は、38万円です
扶養対象者が70歳以上の場合は「老人扶養親族」となり、控除額は、48万円になります

さらに、直系尊属で同居を常としている場合は、「同居老親」となり控除額は、58万円になります

扶養控除 同居 要件

今まで、同居老親として扶養控除を受けていた場合、世帯分離すると同居ではなくなるのかという問題…

これも先の「扶養控除要件」に示したように、住民票ではなく、生活実態が指標となるので、 生活実態に変更がないのであれば、従来どおり「同居老親」で問題ありません

「同居」というのは、一般的には、ひとつ屋根の下で一緒に暮らしている状態です

住民票の世帯を分けたからと言って、「同居」でなくなるわけではありません

いわゆる「二世帯住宅」に住んでいる家族の中には、住民票を分けている家族もいれば、一緒にしている家族もいます

【まとめ】
世帯分離しても、生活実態が変わらないのであれば、そのまま同居老親の対象となる

住民票上の世帯の話と、「同居」しているという生活実態の話はまったくの別物

【参考記事】
障害者控除対象者認定で扶養家族としての控除額も増え所得税住民税が安くなります