住民票の世帯分離で気になることのひとつは「扶養」の問題です
「扶養」と言っても、税金の扶養や健康保険の扶養、手当の扶養など、いろいろな扶養があります
所得税や住民税における「扶養控除」「配偶者控除」は、控除額が大きいので、扶養になるかならないかでは大きな差となります
所得によって違ってきますが、所得税の税率10%の方であれば、所得税が38,000円以上の差に、住民税においても同様の差が出てきそうです
世帯分離しても、所得税控除(同居老親で控除をうけてきました)は受けられるのでしょうか?
所得税と住民税には「障害者控除」が用意されています
障害者手帳を持っていなくても、65歳以上の人で市町村長等が「知的障害者か身体障害者に準ずる者」として認定すれば、 「障害者控除対象者認定書」が交付され、この認定書で、税法上の「障害者控除」を受けることができます
要介護の認定を受けている方を扶養にしている場合、「扶養控除」に加えて控除額が増えるので、所得税、住民税が減額される可能性があります
障害者控除対象者認定で扶養家族としての控除額も増え所得税住民税が安くなります
健康保険の扶養については、それぞれの組織の中でのルールがあります
扶養要件のルールは全国統一のものではないので、個別に確認しておく必要があります
共済組合の扶養にも入れるのでしょうか?住所はそのままで世帯分離はできるのでしょうか?