世帯分離を考えている方が気になることのひとつが、 世帯分離しても、税法上の「扶養控除」の対象になるのかという問題です
単身赴任でも、学業のために別居している子供でも、家族と離れて暮らしていても扶養家族になります
住民票上、世帯が分かれていても、扶養要件を満たしていれば、扶養控除の対象となります
国税庁ホームページによると所得税の扶養控除要件における「生計を一にする」の意義について以下のように示されています
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを 常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、 「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
最初に記されているのが「同居」が絶対条件ではないということ…
そして、住民票については何ら示されていないこと…
つまり、扶養控除の対象になるかどうかは、生活実態が重要な指標になるということです
世帯分離をしても、しなくても、生活実態が変わらなければ、扶養控除の扱いも変わらないということになります
【まとめ】
世帯分離しても、生活実態が変わらないのであれば、そのまま扶養控除の対象となる
所得税、住民税の扶養要件に住民票は関係なく、指標となるのは生活実態
【参考記事】
世帯分離すると同居老親の対象ではなくなりますか? 世帯分離と扶養問題
同居の家族?別居の家族?誰が「扶養控除」を受けると節税効果が大きいか?