「扶養」という言葉は同じでも、該当するかどうかの条件については、それぞれの制度、仕組みの中で様々です
同じ家族であっても、ある制度の中では扶養に該当しても、別の制度、仕組みの中では該当しないこともあります
所得税や住民税における「扶養控除」「配偶者控除」については「生計が一」かどうかが重視されます
単身赴任など、家族とは物理的に離れて暮らしていても、生計がひとつであると判断されれば扶養控除の対象になります
健康保険の扶養や会社の扶養手当などには、それぞれに適用ルールがあります
世帯分離しても、所得税控除(同居老親で控除をうけてきました)は受けられるのでしょうか?
共済組合の扶養にも入れるのでしょうか?住所はそのままで世帯分離はできるのでしょうか?
家族は助け合うのが当然ですか? 生活支援の判断 世帯分離の問題